土地探しのポイント特に隣接道路について解説します。
幅員4m以上の道路に接していなければならない。
とすると4m未満の道路では家は建てられないのかというと、一概にはそうではありません。
4m未満の道路でも特定行政庁が指定したものてあれば家を建てることができます。
これを狭あい道路といいます。
この道路については、その道路の中心線から両側へ2m後退した時点で4mの道路幅員が確保されることになります。
従って、この道路に接して家を建てるときは、2m以上セットバックした線から建物などがはみ出さないようにしなければなりません。
気に入った敷地を絞ることができたら、専門家(建築家)などにお願いして見てもらうことをオススメします。
様々な立地条件を専門知識で判断してもらうためです。
建物は工事の途中で変更が可能ですが、敷地は層簡単に変えることはできません。
家造りの5〜6割は決まってしまうといっても過言ではありません。
だからこそ、後悔のない敷地を選びましょう。
工業専用地域以外などの用途地域でも家を建てることは可能ですが、騒音、日照阻害など生活環境からみると商業系、工業系の用途地域は家を建てるのに適しているとはいえません。
商業系は商業施設の、工場系は工場の利便性を考えて設計されています。
建物の高さの制限や日陰規制などが住居系に比べてとても緩いのです。
その点、住居系の用途地域は住宅の良好な環境保護を目的に計画されているため、家を建てるのに適しているといえます。
中でも、第一種、第二種低層住居専用地域に関しては建築物の高さが10mと定められています。
ここでは10mを超える高さの建物は建てることができません。